【引っ越し後は必須!】マイナンバーカードの住所変更手続き方法をわかりやすく解説

はじめに:住所が変わったらマイナンバーカードの手続きも忘れずに!

引っ越しや転勤で住所が変わった場合、マイナンバーカードの住所情報も必ず更新する必要があります。

住所変更を怠ると、行政サービスの手続きでエラーが出たり、マイナンバーカード自体が無効扱いになることも。

この記事では、マイナンバーカードの住所変更が必要なタイミングから、手続きに必要なもの、注意点までを詳しく解説します。

住所変更が必要になるケース

  • 市区町村をまたぐ引っ越し(転出・転入)
  • 同じ市内での転居(番地や建物名が変わるなど)

たとえ同じ市内でも、住所に変更があった場合は、マイナンバーカードの記載内容を更新する必要があります。

住所変更の手続き方法(市区町村をまたぐ場合)

ステップ1:転出届を提出

引っ越し前の市役所・区役所で「転出届」を提出します。転出証明書が発行されます。

ステップ2:転入先で住所変更手続き

引っ越し後14日以内に、新住所の役所で「転入届」と「マイナンバーカードの住所変更手続き」を行います。

必要な持ち物

  • マイナンバーカード
  • 転出証明書
  • 本人確認書類(健康保険証、運転免許証など)

役所の窓口で「住所変更+マイナンバーカードの更新」を同時に行うことができます。

同一市区町村内の住所変更(番地・建物名などが変わる場合)

この場合も、14日以内に役所で手続きが必要です。

必要な持ち物

  • マイナンバーカード
  • 新住所が確認できる書類(公共料金の領収書や住居契約書など)※自治体により異なる

手続き内容

窓口で「住民票の変更届」と「マイナンバーカードの券面更新」を行います。カード裏面に新しい住所が印字されます。

手続きの期限と注意点

住所変更は14日以内に

住民基本台帳法により、引っ越し後14日以内に転入届とマイナンバーの更新をしなければなりません。遅れると5万円以下の過料が課せられる場合もあります。

マイナポータルやe-Taxとの連携にも影響

マイナンバーカードの住所情報は、オンライン行政サービスの認証情報としても使われています。更新されていないと、申請やログインができないことがあります。

代理人による手続きはできる?

やむを得ない事情がある場合は、代理人による住所変更手続きも可能です。ただし、委任状と本人確認書類が必要になります。

必要なもの(代理人手続き)

  • 本人のマイナンバーカード
  • 本人と代理人の本人確認書類
  • 委任状(市役所の公式フォーマット推奨)

よくある質問(Q&A)

Q. 住所変更したのに、マイナポータルに反映されない

A. 市区町村でマイナンバーカードの券面情報が更新されていないと、マイナポータルには新住所が反映されません。

Q. 郵送やオンラインでの住所変更はできる?

A. 原則として、住所変更手続きは役所の窓口での対面手続きが必要です。郵送やオンラインでは行えません。

まとめ:マイナンバーカードの住所変更は引っ越し後すぐに!

  • 引っ越したら14日以内に役所で住所変更手続きを行う
  • カード裏面に新住所を印字してもらう必要がある
  • 手続きを怠ると、行政サービス利用や本人確認に支障が出る

住所変更はつい後回しにしがちですが、マイナンバーカードは生活に直結する重要な身分証です。速やかに更新手続きを行い、安心して使える状態をキープしましょう。

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