はじめに:失業保険は「申請しないと受け取れない」
会社を辞めたあと、「自動的に失業保険(正式名称:雇用保険の基本手当)が支給される」と思っていませんか?
実は失業保険は自分から手続きをしない限り、1円も受け取ることができません。しかも、受給の流れにはいくつもの「落とし穴」があり、知らないと受給までの期間が大幅に遅れたり、最悪もらえなくなることも。
この記事では、失業保険を確実に受け取るための流れや、絶対に避けるべきNG行動について、わかりやすく解説します。
失業保険とは?対象者と受給条件
対象となる人
以下のすべてに当てはまる人が、失業保険の対象となります:
- 雇用保険に12ヶ月以上加入していた
- 働く意思と能力がある(=「就職活動をしている」)
- 自己都合退職・会社都合退職を問わず退職した
支給開始までの流れ
退職理由によって、支給までの「待機期間」が変わります。なお、2025年4月以降は自己都合退職の給付制限が2ヶ月→1ヶ月に短縮されています。
退職理由 | 待機期間 | 給付開始までの期間 |
---|---|---|
会社都合 | 7日 | 最短で8日目から支給 |
自己都合 | 7日+給付制限1ヶ月(※2025年4月改正) | 約1ヶ月後から支給 |
※自己都合でも「正当な理由」がある場合は会社都合と同等になることもあります。
失業保険を受け取るまでの具体的な手順
退職後、離職票が届くのを待つ
会社から退職後10日前後で「離職票1・2」が届きます。これがないとハローワークで手続きできません。
ハローワークで求職申込をする
離職票が届いたら、最寄りのハローワークへ持参し、求職申し込みと失業保険の申請を行います。必要書類は以下の通りです:
- 離職票1・2
- 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
- 写真(縦3cm×横2.5cm)
- 印鑑
- 通帳 or キャッシュカード(口座情報)
雇用保険受給説明会に参加
申請後、1週間程度で雇用保険説明会の案内が届きます。これは原則出席必須です。この時点で「失業認定日」も通知されます。
失業認定日ごとにハローワークへ行く
4週間に1回の「失業認定日」には、実際の就職活動状況を報告し、受給資格が継続していることを確認します。この認定を受けなければ給付金は支給されません。
給付金の振込
失業認定を受けてから5〜7営業日後に銀行口座へ振込されます。
絶対にやってはいけないNG行動
実は働いているのに失業状態と偽る
アルバイトや業務委託などで収入があるのに、それを申告せずに「失業状態」として給付を受けるのは不正受給となり、発覚すれば全額返金+罰則対象です。
認定日にハローワークへ行かない
失業認定日は月に1度しかありません。病気や災害など正当な理由がなければ、無断欠席した時点でその月の給付はゼロになります。
就職活動の実績を偽る
「企業に応募した」「説明会に行った」などの就活実績は、必ず証明できる形で残す必要があります。架空の活動を申請すると不正行為とみなされます。
申請を遅らせる
失業保険は退職から1年以内に使い切らないと失効します。離職票が届いたら、できるだけ早くハローワークへ行きましょう。
自己都合退職でも不利にならないケースとは?
本来、自己都合退職の場合は1ヶ月の給付制限がありますが、以下のようなケースでは会社都合に準ずる扱いになり、早期受給が可能になります。
- パワハラ・セクハラ・長時間労働など職場環境が劣悪
- 正当な理由による退職(病気・介護・引っ越しなど)
- 賃金未払いや違法な労働条件
証明書や医師の診断書、給与明細など、客観的な証拠を提出することで判断が変わります。
在職中にできる準備と節税ポイント
離職票の発行タイミングを確認
早く手続きしたいなら、退職日に離職票を即発行してもらえるかを総務や人事に確認しておくとスムーズです。
失業保険の給付は非課税
失業保険は非課税所得であり、受給しても確定申告の対象にはなりません。
国民年金の免除申請もセットで
収入がない期間は国民年金保険料の全額免除・猶予制度を使うと節約できます。ハローワークで失業の証明書(雇用保険受給資格者証)をもらって、年金事務所へ申請しましょう。
まとめ:失業保険は「正しく動く」ことで確実にもらえる
失業保険の受給には、タイミング・手続き・行動内容がすべて鍵を握ります。
- 退職後はすぐに離職票を受け取り、ハローワークへ
- 受給説明会と認定日には必ず出席
- アルバイトや内職は必ず申告
- 嘘の申告や欠席は給付ゼロや不正扱いのリスク
必要な手続きを理解し、誠実に行動すれば、失業保険は生活を支える大きなセーフティネットとなります。
不安な時期こそ、制度をうまく活用して、次のステップに向かって前向きに動きましょう。