はじめに:住所が変わったらマイナンバーカードの手続きも忘れずに!
引っ越しや転勤で住所が変わった場合、マイナンバーカードの住所情報も必ず更新する必要があります。
住所変更を怠ると、行政サービスの手続きでエラーが出たり、マイナンバーカード自体が無効扱いになることも。
この記事では、マイナンバーカードの住所変更が必要なタイミングから、手続きに必要なもの、注意点までを詳しく解説します。
住所変更が必要になるケース
- 市区町村をまたぐ引っ越し(転出・転入)
- 同じ市内での転居(番地や建物名が変わるなど)
たとえ同じ市内でも、住所に変更があった場合は、マイナンバーカードの記載内容を更新する必要があります。
住所変更の手続き方法(市区町村をまたぐ場合)
ステップ1:転出届を提出
引っ越し前の市役所・区役所で「転出届」を提出します。転出証明書が発行されます。
ステップ2:転入先で住所変更手続き
引っ越し後14日以内に、新住所の役所で「転入届」と「マイナンバーカードの住所変更手続き」を行います。
必要な持ち物
- マイナンバーカード
- 転出証明書
- 本人確認書類(健康保険証、運転免許証など)
役所の窓口で「住所変更+マイナンバーカードの更新」を同時に行うことができます。
同一市区町村内の住所変更(番地・建物名などが変わる場合)
この場合も、14日以内に役所で手続きが必要です。
必要な持ち物
- マイナンバーカード
- 新住所が確認できる書類(公共料金の領収書や住居契約書など)※自治体により異なる
手続き内容
窓口で「住民票の変更届」と「マイナンバーカードの券面更新」を行います。カード裏面に新しい住所が印字されます。
手続きの期限と注意点
住所変更は14日以内に
住民基本台帳法により、引っ越し後14日以内に転入届とマイナンバーの更新をしなければなりません。遅れると5万円以下の過料が課せられる場合もあります。
マイナポータルやe-Taxとの連携にも影響
マイナンバーカードの住所情報は、オンライン行政サービスの認証情報としても使われています。更新されていないと、申請やログインができないことがあります。
代理人による手続きはできる?
やむを得ない事情がある場合は、代理人による住所変更手続きも可能です。ただし、委任状と本人確認書類が必要になります。
必要なもの(代理人手続き)
- 本人のマイナンバーカード
- 本人と代理人の本人確認書類
- 委任状(市役所の公式フォーマット推奨)
よくある質問(Q&A)
Q. 住所変更したのに、マイナポータルに反映されない
A. 市区町村でマイナンバーカードの券面情報が更新されていないと、マイナポータルには新住所が反映されません。
Q. 郵送やオンラインでの住所変更はできる?
A. 原則として、住所変更手続きは役所の窓口での対面手続きが必要です。郵送やオンラインでは行えません。
まとめ:マイナンバーカードの住所変更は引っ越し後すぐに!
- 引っ越したら14日以内に役所で住所変更手続きを行う
- カード裏面に新住所を印字してもらう必要がある
- 手続きを怠ると、行政サービス利用や本人確認に支障が出る
住所変更はつい後回しにしがちですが、マイナンバーカードは生活に直結する重要な身分証です。速やかに更新手続きを行い、安心して使える状態をキープしましょう。